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国内受注型企画旅行ご旅行条件書

この書面は旅行業法第12条の4に定める所の取引条件の説明書及び同法第12条の5に定める所の契約書面の一部となります

1.受注型企画旅行契約

「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます)とは、(株)f’sぽけっと(以下「当社」といいます)が、お客様のご依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社へ支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約を言います。
 

2. ご旅行のお申込み

(1)当社がお客様にお渡しした企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項をご記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社へご提出いただきます。
(2)当社は団体・グループを構成するお客様の代表としてのご契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権をご契約責任者が有しているものとみなします。
(3)ご契約責任者は、当社が定める日までに、ご参加者名簿を当社へ提出して頂きます。
(4)当社は、ご契約責任者がご参加者に対して現に負い、又は将来負う事が予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(5)当社は、ご契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめご契約責任者が選任されたご参加者をご契約責任者とみなします。
(6)健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)をお連れの方、その他特別の配慮を必要とされる方は、お申し込みの際にご参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。あらためて当社からご案内申し上げますので、ご旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらをお申し出いただく必要があります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、原則としてお客様のご負担となります。
 

3.ご契約締結の拒否

当社は、次にあげる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
(4)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(5)お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(6)お客様が風説を流布し、偽計を用いもしくは威迫を用いて当社らの信用を毀損しもしくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
 

4.ご契約の成立時期

(1)ご契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は、ご契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、お申込金の支払いを受けることなく契約のお申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は当該特約書面を交付したときに成立します。
(3)お申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払うべき金銭の一部に充当します。
(4)通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同お申し込みを受諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。
 

5. ご契約書面の交付

(1)当社は、契約の成立後速やかに、お客様へ旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
 

6.確定書面

(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送もしくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降にご旅行のお申し込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答させて頂きます。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
 

7.旅行代金のお支払い時期と旅行代金の変更

(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関について、適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます)が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面に記載した基準日において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
 

8.契約内容の変更

(1)お客様からご契約内容の変更のご希望があったときは、当社は可能な限りお客様のご希望に応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公所の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与しえない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図る為やむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与しえない物である理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明します。
 

9.お客様の交替

(1)当社と契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者へ譲り渡すことができます。
(2)お客様が前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社へご提出いただきます。
(3)第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
 

10.お客様による旅行契約の解除

(1)お客様から企画料金又は取消料を頂く場合
【1】お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って契約を解除することができます。但し、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、「運送・宿泊機関取消料等」という)の金額を、企画書面において証憑書面を添付して明示したときは、お客様が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、企画書面記載の取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。
【2】当社の責任とならないローンの手続き等の事由によりお取消しの場合も、企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。
(2)お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合
【1】   旅行契約内容に以下に明示するような重要な変更が当社によって行われたとき。
①    旅行開始日又は終了日の変更
②    入場する観光地、観光施設(レストランを含む)、その他の旅行の目的地の変更
③    運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
④    運送機関の種類又は会社名の変更
⑤    奔放内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
⑥    宿泊機関の種類又は名称の変更
⑦    宿泊機関の客室種類、設備、警官その他の客室の条件の変更
【2】   旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更のご希望があった場合を除く)
【3】   天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
【4】   当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
【5】   当社の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能に不可能となったとき。
【6】   お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げた時は、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
【7】   当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限る)を差し引いたものを、お客様に払い戻します。
 

11.当社による旅行契約の解除

 (1)旅行開始前
【1】お客様より企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがないときは、当該期日の翌日においてお客様が契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
【2】当社は、次にあげる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
② お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げおそれがあると認められるとき。
③ お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④ スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑤ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑥ 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード規約に従って決済できなくなったとき。
⑦お客様が第3項(4)~(6)に該当することが判明したとき。
(2)旅行開始後
【1】当社は、次にあげる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差引いて払い戻しいたします。
①お客様が、病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者、もしくは同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③その社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
④お客様が第3項(4)~(6)に該当することが判明したとき。
【2】本項(2)の【1】の①、③の規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様のご希望に応じてお客様のご負担で出発地へ戻るために必要な手配を引き受けます。
 

12.添乗サービス

(1)   当社は、ご契約責任者のご希望により添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。
(2)   添乗サービスの内容は、原則として旅行を安全かつ円滑に実施し、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。
 

13.当社の責任

(1) 当社は、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった時に限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被った時は、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に、当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償します。
 

14.特別保証

 (1)当社は、お客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定の定めにより以下の金額の補償金又は見舞金を支払います。但し、特別補償規定第2章の事由による場合は、保証金等は支払いません。
?死亡保障金:1,500万円
?入院見舞金:220万円
?通院見舞金:15万円
?携行品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度
(但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします)
(2)当該受注型企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時による)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われていない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「受注型企画旅行参加中」とはいたしません。
 

15.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって行われた場合は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。当社は、下記の表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
・天災地変  ・戦乱  ・暴動  ・官公署の命令  
・欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
・遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
・お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
 
 

注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスとの間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3.c. dに掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4.dに掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高い物への変更を伴う場合には適用しません。
注5.d又はfもしくはgに掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1件として取り扱います。
 
16.お客様の責任

(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供された情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務その他の契約内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、提供された旅行サービスが記載内容と異なる内容と認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
 

17.お買い物案内について

お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中に土産物店にご案内することがあります。当社では土産物店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いは致しかねますので、トラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
 

18.事故等のお申し出について

旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。万が一、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
 

19.個人情報の取り扱いについて

(1) 当社は、ご提供いただいた個人情報について下記のために利用させて頂くことがあります。
a. お客様との間の連絡のため
b. 旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため
c. 旅行に関する諸手続きのため
d. 当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険の手続きのため
e. 当社及び当社と連携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため
f. 旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため
g. アンケートのお願いのため
h. 特典サービス提供のため
i. 統計資料作成のため
(2) 上記b、cの目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産 物店に、書類又は電子データにより提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、該当するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出ください。但し、10日前が土・日・祝日の場合は、その前日までにお申し出ください。
(3)   当社は、お客様から書面によってご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、当社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために利用させて頂くことがあります。個人情報は当社が責任をもって管理します。
(4)   当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
(5)   お客様は、当社の保有する個人データに関して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。お問い合わせ窓口は下記記載の通りです。
(6)   一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
 

20.その他

(1) お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
 
個人情報保護管理者 齋藤久美子
お問い合わせ窓口:株式会社f’sぽけっと
電話:024-563-5830 FAX:024-563-5832 E-mail: tabi@fspocket.co.jp
営業時間:月~金曜日10:00~17:00(土・日曜、祝日、年末年始休業)
 
この旅行条件書は2019年11月1日の基準によります
(作成日2017年6月1日)
 
 
 

〒960-1241
福島県福島市松川町字市坂16-26

TEL:024-563-5830

FAX:024-563-5832

福島県知事登録 地域限定旅行業
登録許可番号/福島県知事登録 地―361号

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